まん延防止等措置(営業時間短縮要請)協⼒⾦1(静岡県)

まん延防止等重点措置に伴う飲食店等に対する営業時間短縮要請に協力した事業者に対して支払われる協力金の申請要領が発表されました。詳細は以下の通りです。

緊急事態宣言の発令により協力金の対象日時が変わります。8月20日以降は「緊急事態宣言にともなう休業要請・営業時間短縮要請による協力金」となります。詳細が発表され次第、まとめます。

浜松市、磐田市を中心に解説します

1.営業時間短縮要請の概要

対象区域①
浜松市 の営業時間短縮要請       
令和3年8⽉8日 (日)0時から 令和3年8⽉31日(⽕)19日(木)24時まで(24日間)(12日間)
対象区域② 
磐田市 の営業時間短縮要請
令和3年8⽉15日 (日)0時から 令和3年8⽉31日(⽕)19日(木)24時まで(17日間)(5日間)
短縮を要請する時間午後8時から翌朝午前5時まで
※終日、酒類の提供(利⽤者による酒類の持ち込みを含む。)は⾏わないこと
※カラオケを⾏う設備を提供している場合、当設備の利⽤を終日停⽌すること  

2.協力金の対象事業者

対象事業者  対象区域内で要請に応じ、かつ下記に該当する事業者
①対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
②静岡県暴⼒団排除条例第2条に規定する暴⼒団関係者でないこと  

※飲食関係であても、ホテル・旅館等での宿泊者専⽤の食堂、テイクアウト・デリバリーでの飲食店、弁当屋、コンビニのイートイン などの施設は対象外です

3.支給条件

支 給 条 件      ①「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得済み (申請中であり取得が⾒込まれる場合を含む。)、又は、市町や業界 団体等が定める取組を実施するなど感染防⽌対策の業種別ガイ ドラインを遵守していること
②業種別ガイドライン遵守日かつ営業時間を短縮した日から 最終日までの期間、連続して要請に応じること  
(対象区域① (浜松市)は遅くとも8⽉12日までに開始、対象区域②(磐田市)は遅くとも8⽉18日までに開始)

主な支給条件です。
(1)営業時間短縮要請に応じること(1. 営業時間短縮要請の概要 を参照)

(2)酒類の提供(利⽤者による酒類の持ち込みを含む)を終日⾏わないこと

(3)カラオケを⾏う設備を提供している場合は当設備の利⽤を終日停⽌すること(カラオケ
ボックスを除く。)

(4)感染防⽌対策の業種別ガイドラインを遵守し、感染拡⼤防⽌の取組を実施していること
(下記①又は②に該当していること)

「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得済みであること(申請中であ
り取得が⾒込まれる場合を含みます。)

 「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」については、下記ホームページを参照してください。
 認証内容|ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度 (fujinokuni-ninsho.jp)
② 市町や食品衛生協会等の業界団体等が定める取組を実施していること
 業種別ガイドラインは、下記の内閣官房ホームページを参照してください。
 https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

4.協力金の支給額

支給金額  基本的な考え方はこちら(申請書の詳細より抜粋してあります)


前年度、前々年度の7.8月の飲食部門の1日当たりの売上高が
①75,000円以下         ⇒    3万円(1日当たり)
②75,000円超から25万円以下  ⇒    売上高 × 0.4(1日当たり)
③25万円超 かつ 前年度、前々年度7.8月の売り上げと比較して売上高減少が25万円以下 
                   ⇒   10万円(1日当たり)
④25万円超 かつ  前年度、前々年度7.8月の売り上げと比較して売上高減少が25万円以上  
                   ⇒   減少額 × 0.4(1日当たり)

大企業は別途計算式があります。

5.支給日数

営業時間短縮要請の対象期間のうち、令和3年8⽉8日(日)0時から開始し(対象区域②(磐田市)については、令和3年8⽉15日(日)0時)、令和3年8⽉31日(⽕)19日(木)24時まで連続して協⼒する必要があります
ただし、感染拡⼤防⽌の取組(業種別ガイドラインの遵守等)への対応に時間がかかり、取組が間に合わない場合の特例があります。

対象期間の詳細については、こちらを参考にしてください。(申請書より詳細を抜粋してあります。)

6.申請受付期間

受付期間令和3年9月1日(水)から令和3年9月30日(木)まで
  令和3年9月30日(木)消印有効

静岡県公式 詳細HPはこちら

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