まん延防止等重点措置(営業時間短縮要請)協⼒⾦2(静岡県)

まん延防止等重点措置の適用により、営業時間の短縮、酒の提供を行わないことの要請により「営業時間短縮要請に係る協力金」が支給されることとなりました。

緊急事態宣言の発令により、8月20日以降の協力金の内容が変わります。

大まかな要件は、
・酒類の提供は行わないこと(利用者による酒類の持込を含む)
・営業時間20時~翌日5時は営業しない
・感染防止対策のガイドラインを守っていることの資料を提出できる
・浜松市の場合、8月8日以降  磐田市の場合、8月15日以降の取り組み

詳しい要件は「まん延防止等重点措置(営業時間短縮要請)協⼒⾦1」(静岡県)」にてご案内しています。

お店の定休日も含めて、最低でも3万円×24日(17日)=72万円(51万円)分の協力金が支給されます。

緊急事態宣言が8月20日から適用されることにより、まん延防止等措置(営業時間短縮要請)協力金の対象日が変更されました。対象日時は8月8日(8月15日)から8月19日となりました。

最低金額は、3万円×12日(5日)=36万円(15万円)となります。8月20日以降は緊急事態宣言に伴う休業要請・営業時間短縮要請による協力金となり、要件については、わかり次第詳細をまとめます。

また感染防止対策のガイドラインを遵守している例として、ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」に関しては、今回の協力金の申請に合わせて、これから申請される場合でも適用されます。

静岡県営業時間短縮要請コールセンターに確認したところによると、今回の協力金の申請に合わせて「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」に申請される飲食店様が多数いらっしゃるとのことです。

申請は、オンラインでできます。

この「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」に申請すると、感染対策にかかった経費のうち領収書に記載された支払日が、令和2年1月6日(月)から令和3年12月31日(金)までのものに対し、施設の面積に応じて、上限10万円から上限30万円の補助金の申請が出来ます。(申請受付:令和4年1月21日まで
(ただし、国や自治体の制度ですでに補助を受けているものは除きます。)

営業時間短縮要請に係る協力金の申請や、ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度の申請に関し、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
申請の代行(有料)も承ります。

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浜松市の行政書士です。
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