令和4年【浜松市】農用地区域(青地)除外申出の受付日程

令和4年2月21日(月)から3月4日(金)

実際には、浜松市へ提出前に土地改良区に対し事前審査調書を提出する必要があります。
さらに、給水栓やスプリンクラーなどが設置(畑かん施設)されている区域においては、畑かん施設の有無の調査や設置のあった場合の協議が必要となるため、そちらの協議を土地改良区の締め切り前に済ませる必要があります。 

浜松市の除外申請の受付は、年2回(2~3月の2週間、7~8月の2週間)予定されています。
参考:前回の受付は令和3年7月26日~8月6日でした。

除外申請は、書類提出から許可の通知まで長い時間がかかります。(通常7か月から10か月ほど)住宅建設や店舗の敷地拡張など予定している場合は、許可を得てから初めて農地転用の手続き等始められるため、建築行為に着手できるまで1年程予定する必要があります。
マイホームの予定がある場合は、スケジュールや資金計画をしっかりと決めておく必要があります。

また、申請には今後予定されている農地転用や、建築行為に関する各部署への打ち合わせを事前に済ませる必要があり、提出書類も多岐にわたるため、早めにお問い合わせいただくことをお勧めします。除外申請の手続きについて詳しい内容については、下記をご覧ください。

除外申請について詳しくはこちら

浜松市の女性行政書士です。
個人の方が士業に相談することは、なかなか心のハードルが高いかと思います。
今までの職務経験を活かし、親しみやすい法律家を心掛けております。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ  053-571-7541(9:00~18:00)
メール    info@okamochi-office.com

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