農振除外(除外申請)とは、利用が規制されている農用地区域内の農地(青地)を住宅等の用地として利用したい場合に行う手続きのことです。

もともと、農業のために確保された土地のため、除外申請の手続きをするためには、転用後の土地をどのように利用していくのかという計画も含めて、事前に関係窓口としっかりと協議をする必要があります。
除外の申し出が認められた場合、農地転用の手続きが必要ですが、除外申請の際提出した計画と、同じであることが原則です。そのため、事業内容の変更申請が必要にならないよう、転用後の計画もしっかりと立てておきます。

除外申請は、下記の条件を満たした場合にのみ認められます。

①必要かつ適当で代替すべき土地がない

 その土地でしか計画が実行できないか。他に代替地はないのか。

②農業上の効率的な利用に支障がない

 周辺農用地の営農環境への支障が軽微か。農地の集団性を損なうものではないか。

③認定農業者などの利用集積に支障がない

 認定農業者等の経営する一団の農用地の集団化が損なわないか。経営改善計画の達成に影響がないか。

④土地改良施設などの機能に支障がない

 農業用用排水施設の分断や排水の阻害するおそれがないか?

⑤土地改良事業などの完了後8年を経過している

 土地改良事業の実施中または実施完了後8年未満ではないか?

浜松市においては、除外申請の受付は年2回受付(通常、2~3月の2週間及び7~8月の2週間)となっております。(磐田市は現在受付を停止しており、令和4年6月の再開を予定しております。お住まいの地域の受付期間は、各市役所のサイトにて、ご確認いただけます。)
手続きに関しては、最短でおよそ8ヵ月を要します。ただし、市の変更案に対し異議申出がなされた場合、その手続きに最長でおよそ5ヵ月間を要するため、申出の提出から決定までにおよそ1年間かかることがあります。計画している土地が青地に該当する場合は、計画にかなり余裕をもって進める必要があります。

申請に必要な書類は、浜松市の場合以下のようになります。

浜松市申出様式 添付書類一覧表


ご相談の際には、土地の地番、地目、面積等がわかっていると具体的なお話がしやすいです。
これらは、毎年市役所から届く、固定資産税通知書の課税明細書をご覧いただくと記載されています。

除外申請の受付は年に2回となりますので、農地転用を計画される際は、お早めにご相談ください。計画を進めるにあたってのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

浜松市の行政書士です。
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