静岡県 まん延防止等措置に伴う協力金(2022年2月要請)

2022年2月21日(延長分)からの営業時間短縮、酒類提供の停止の要請に伴う協力金について、2022年3月7日(月)より申請の受付が開始されます。
詳細は、1月27日からの内容と相違ありませんが、改めてまとめてあります。

静岡県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域に指定されたことにより、飲食店等の営業時間の短縮及び酒類提供の停止の要請がされました。
営業時間の短縮要請に応じていただいた事業者のうち、県が定めた支給要件を満たす店舗に対しては協力金が支給される予定です。

1.要請の概要

対象区域
対象施設
静岡県全域
飲食店(食品衛生法第 55 条の営業許可を受けたもの)
飲食業の許可を受けているカラオケボックス、結婚式場を含む。
*デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館において宿泊者に限定して食事を提供する食堂、
コンビニ等のイートイン等は除く。
対象期間令和4年2月21日 (月)0時から
 令和4年3月6日(日)24時まで(14日間)
要請内容「ふじのくに安全・安心認証制度」または、「はままつ安全・安心な飲食店認証制度」を受けた飲食店
下記の要請内容①、②のいずれかを選択し対応する
①営業時間短縮(5時から20時までの間)、酒類提供 終日停止
②営業時間短縮(5時から21時までの間)、酒類提供 可(5時から20時までの間)

 第三者認証を受けていない飲食店
③営業時間短縮(5時から20時までの間)、酒類提供 終日停止
営業にあたっての要請・従業員に対する検査の勧奨
・入場をする者の整理等
・発熱その他の新型コロナウイルス感染症の症状を呈している者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置と手指消毒の徹底
・食事中以外のマスクの着用等、感染防止に関する措置を入場者に周知
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む)
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策
・施設の換気
・同一グループの同一テーブルでの利用は4人以内とすること
(ただし、措置期間において予約済みの結婚披露宴については、参加者の調整が困難な場合は、座席間の距離を確保するなど、感染対策を講じること)

2.協力金の対象事業者

対象事業者対象区域内で要請に応じ、かつ下記に該当する事業者
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと

3.支給条件

支給条件 ・業種別ガイドラインを遵守した上で、営業時間の短縮要請期間(準備期間(1/27から1/30)
 を除く)の初日から終日まで、連続して要請に応じること。

4.支給額

中小企業・個人事業主の場合
(売上高方式)
認証制度取得済み
A①営業時間20時まで 終日酒類提供なし(通常の営業時間が21時超)
  1日 3万円~10万円
A②営業時間21時まで 酒類の提供は20時まで
  1日 2.5万円~7.5万円

通常の営業時間が21時までの飲食店が、酒類を提供し、営業時間を20時まで短縮しても、
協力金支給の対象には、なりません。

認証制度取得なし

B③営業時間を20時までに短縮 終日酒類提供なし
  1日 3万円~10万円

認証を受けていない飲食店で、通常の営業時間が20時までの飲食店が、
酒類の提供をなしにしても、協力金支給の対象にはなりません。
大企業の場合
(売上高減少額方式)
・飲食業の売上高減少額により、0~20万円※×協力日数
※ 2021 年、2020 年又は 2019 年のいずれかの年の同時期からの売上高減少額×0.4

事業復活支援金の申請を予定されている事業者様につきましては、協力金の給付決定前であっても、対象月中に時短要請等に応じた分に相当する額を、対象月の事業収入に加えることとなりますので、ご注意ください。

5.申請受付期間

申請受付期間 令和4年3月7日(月)から令和4年4月20日(水)まで
(令和4年4月20日(水)の消印有効)

申請の詳細は、公表され次第 更新いたします。

申請代行手数料  協力金額×5%(税別)

行政書士おかもと事務所
浜松市の行政書士です。
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