まん延防止等重点措置に伴う営業時間短縮要請による協力金(静岡県)

まん延防止等重点措置の適用により、営業時間の短縮、酒の提供を行わないことの要請により、「営業時間短縮要請に係る協力金」が支給されることとなりました。

8月8日より静岡県東部・静岡市・浜松市、15日より磐田市他にまん延防止等重点措置が適用されることとなりました。これらの重点措置の対象地域では、すべての飲食店に対し営業時間を午後8時までに短縮することや酒の提供を行わないよう要請されています。

これに伴い「まん延防止等措置(営業時間短縮要請)協力金」が支給されることとなりました。
この協力金は、飲食店の中小事業者は、1日当たり3万~10万円を、要請に応じた日数分受給でき、1日あたりの額は、コロナ禍前の売上高の4割とされますが、売上がそれ以下でも、下限は3万円となります。指定された地域の飲食店の場合、準備期間を合わせた全期間に要請を完全実施すれば、8~31日の24日分が支給され、下限の3万円の場合、3万円×24日=72万円の支給が予定されています。

8月分の申請は、まん延防止等重点措置適用期間の最終日以降を予定されています。詳細が分かり次第、順次更新されます。⇒ 詳細が発表されました。(詳細はこちら)

月次支援金とまん延防止等措置(営業時間短縮要請)協力金との関係
まん延防止等措置(営業時間短縮要請)協力金」は「月次支援金」との併用需給は出来ません。
まん延防止等重点措置の対象期間の間は、この協力金の対象事業者(飲食店等)で協力金を受給していない事業者であっても、月次支援金の受給対象者とはなりません。
「まん延防止等措置(営業時間短縮要請)協力金」対象事業者ではない業者(例えば、飲食店に食料品を卸売りしている。飲食店に消耗品を卸しているなど、対象事業者と間接的な取引がある)場合は、条件を満たせば、「月次支援金」の対象となります。

対象措置を実施する地域に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以 上減少していれば給付対象となり得ます。
※まん延防止等重点措置が実施される都道府県内の措置区域外に所在する飲食店と直接・間接の取引がある事業者も、「対象措置に伴う外出 自粛等の影響を受けていること」との給付要件に合致するため、その他の給付要件(売上減、保存書類等)を満たせば給付対象となり得ます。

当事務所は、月次支援金事前確認登録機関です。
申請代行の依頼もお受けいたします。(有料)

また、今回予定されております「営業時間短縮要請に係る協力金」におきましても、そろえる書類がわからない、申請にかけている時間がない等のお困りごとがございましたら、申請代行サポートいたします。

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浜松市の行政書士です。
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