緊急事態措置に伴う協力金(第1期)

ふじのくに安全・安心認証(飲食店制度 の申請からお手伝いさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。

静岡県が緊急事態措置区域に追加されたことを受け、令和3年8月20日(日)から9月12日(日)まで、飲食店等に対する休業及び営業時間の短縮要請を行っております。
過去に富士市及び湖西市で時短要請に協力した店舗で、早期支払に係る協力金を申請した方は、この緊急事態措置に伴う協力金申請はできません。手続き方法が異なりますので、詳細は県HPを御覧ください。

1.営業時間短縮要請の概要

対象区域
対象施設
静岡県全域
飲食店、遊興施設、結婚式場 (食品衛生法第55条の許可を受けたもの)
対象期間 令和3年8月20日 (金)0時から
 令和3年9月12日(日)24時まで(24日間)
要請内容Ⅰ 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等にあっては、休業すること。
Ⅱ 上記以外の飲食店にあっては、午後8時から翌朝午前5時まで営業しないこと
 (営業時間の短縮をすること)。
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店はⅡに該当する。
その他 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等で、通常、午後8時より前に営業を
終了する店舗ついては、休業した場合協力金の対象となります。

2.協力金の対象事業者

対象事業者対象区域内で要請に応じ、かつ下記に該当する事業者
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと

3.支給条件

支給条件 ・「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得済み(申請中であり取得が見込まれる場合を含む。)、
 又は、市町や業界団体等が定める取組を実施するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること
業種別ガイドラインを遵守した上で、休業又は営業時間を短縮した日
(8月20日。
ただし、川根本町の対象施設は、遅くとも、8月22日までに開始)
から最終日までの期間、連続して要請に応じること

支給条件については、まん延防止等措置による協力金とほぼ変りません。

感染防止対策の業種別ガイドラインとしては、浜松市の「はままつ安全・安心な飲食店認証制度」や「静岡県食品衛生協会」などのステッカーでも満たされるようですが、浜松市の安全・安心な飲食店制度に新規申込みしたところ、協力金の申請のための取得の方は、「 ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度 」も併せて申込みされることを勧められます。

また、静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンターにおいても、 提出書類は「 ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度 」 の申請書の写しやオンライン申請後の画面でもよいので、 「 ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度 」 を申請してくださいとのことでした。


はままつ安全・安心な飲食店認証制度

静岡県食品衛生協会ステッカー

4.支給額

支給金額  前年度、前々年度の7.8月の飲食部門の1日当たりの売上高が
①100,000円以下         ⇒    4万円(1日当たり)
②100,000円超から25万円以下  ⇒    売上高 × 0.4(1日当たり)
③25万円超 かつ 前年度、前々年度7.8月の売り上げと比較して売上高減少が25万円以下 
                   ⇒   10万円(1日当たり)
④25万円超 かつ  前年度、前々年度7.8月の売り上げと比較して売上高減少が25万円以上  
                   ⇒   減少額 × 0.4(1日当たり)

大企業は別途計算式があります。

5.申請受付期間

申請受付期間 令和3年9月13日(月)から令和3年10月12日(火)まで
※令和3年10月12日(火)の消印有効
オンライン申請も可能です

静岡県公式 詳細HPはこちら

当事務所は、協力金の条件である「安全・安心認証制度の申請」も含めてお手伝いをさせて頂いております。申請条件に必要な店内のPOPの作成等もお手伝いできます。
協力金の申請をしたいが申請方法がよくわからない、時間がない事業者様、お気軽にお問い合わせください。

行政書士おかもと事務所
浜松市の行政書士です。
お気軽にお問い合わせください。  
053-571-7547(9:00~18:00)
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(原則3日以内に返信いたします。)       

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