緊急事態措置に伴う協力金(第1期)
ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度 の申請からお手伝いさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
静岡県が緊急事態措置区域に追加されたことを受け、令和3年8月20日(日)から9月12日(日)まで、飲食店等に対する休業及び営業時間の短縮要請を行っております。
過去に富士市及び湖西市で時短要請に協力した店舗で、早期支払に係る協力金を申請した方は、この緊急事態措置に伴う協力金申請はできません。手続き方法が異なりますので、詳細は県HPを御覧ください。
1.営業時間短縮要請の概要
対象区域 対象施設 | 静岡県全域 飲食店、遊興施設、結婚式場 (食品衛生法第55条の許可を受けたもの) |
対象期間 | 令和3年8月20日 (金)0時から 令和3年9月12日(日)24時まで(24日間) |
要請内容 | Ⅰ 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等にあっては、休業すること。 Ⅱ 上記以外の飲食店にあっては、午後8時から翌朝午前5時まで営業しないこと (営業時間の短縮をすること)。 ※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店はⅡに該当する。 |
その他 | 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等で、通常、午後8時より前に営業を 終了する店舗ついては、休業した場合協力金の対象となります。 |
2.協力金の対象事業者
対象事業者 | 対象区域内で要請に応じ、かつ下記に該当する事業者 ・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主 ・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと |
3.支給条件
支給条件 | ・「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得済み(申請中であり取得が見込まれる場合を含む。)、 又は、市町や業界団体等が定める取組を実施するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること ・業種別ガイドラインを遵守した上で、休業又は営業時間を短縮した日 (8月20日。ただし、川根本町の対象施設は、遅くとも、8月22日までに開始) から最終日までの期間、連続して要請に応じること |
支給条件については、まん延防止等措置による協力金とほぼ変りません。
感染防止対策の業種別ガイドラインとしては、浜松市の「はままつ安全・安心な飲食店認証制度」や「静岡県食品衛生協会」などのステッカーでも満たされるようですが、浜松市の安全・安心な飲食店制度に新規申込みしたところ、協力金の申請のための取得の方は、「 ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度 」も併せて申込みされることを勧められます。
また、静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンターにおいても、 提出書類は「 ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度 」 の申請書の写しやオンライン申請後の画面でもよいので、 「 ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度 」 を申請してくださいとのことでした。
![]() はままつ安全・安心な飲食店認証制度 | ![]() 静岡県食品衛生協会ステッカー |
4.支給額
支給金額 | 前年度、前々年度の7.8月の飲食部門の1日当たりの売上高が ①100,000円以下 ⇒ 4万円(1日当たり) ②100,000円超から25万円以下 ⇒ 売上高 × 0.4(1日当たり) ③25万円超 かつ 前年度、前々年度7.8月の売り上げと比較して売上高減少が25万円以下 ⇒ 10万円(1日当たり) ④25万円超 かつ 前年度、前々年度7.8月の売り上げと比較して売上高減少が25万円以上 ⇒ 減少額 × 0.4(1日当たり) 大企業は別途計算式があります。 |
5.申請受付期間
申請受付期間 | 令和3年9月13日(月)から令和3年10月12日(火)まで ※令和3年10月12日(火)の消印有効 オンライン申請も可能です |
静岡県公式 詳細HPはこちら
当事務所は、協力金の条件である「安全・安心認証制度の申請」も含めてお手伝いをさせて頂いております。申請条件に必要な店内のPOPの作成等もお手伝いできます。
協力金の申請をしたいが申請方法がよくわからない、時間がない事業者様、お気軽にお問い合わせください。

浜松市の行政書士です。 お気軽にお問い合わせください。 | 053-571-7547(9:00~18:00) info@okamochi-office.com (原則3日以内に返信いたします。) |