遺産分割協議の準備1~保険契約の調査~
財産調査「保険契約の調査」
被相続人の保険契約を調査としては、
①生命保険証券を探す
②生命保険会社から定期的に送付される郵便物を探す
③預金通帳の保険料の口座振替履歴等を確認する
などでわかることがあります。
しかし調べたけれど分からない・・・となった場合、新たに始まった「生命保険契約照会制度」を利用することより保険契約の有無の確認が出来るようになりました。
この「生命保険契約照会制度」は令和3年7月に創設されました。
もともとは災害地域における確実・迅速な支払のための業界横断のセーフティネットとして活用してきましたが、災害時に限らず、高齢者がお一人で亡くなられる事案や認知症患者の増加等、本人・ご家族等が本人に関する生命保険契約を把握しきれない事案にも対応できるよう、新たに構築されました。
制度を利用できる人
①照会対象者の法定相続人
②照会対象者の法定相続人の法定代理人(成年後見人や親権者)
③照会対象者の任意代理人(士業等の専門家や生命保険契約の有無を照会するにふさわしいと協会が認めた者)
④照会対象者の遺言執行人
この制度を利用するには、1回につき3,000円の手数料がかかります。
また、照会する権限があることを証明する書類や死亡診断書が必要となり、それらは制度を利用する方により必要書類が変わってきます。
また、照会の対象となるのは、一般社団法人生命保険協会に加入している保険会社(R3年7月現在42社)となり、最近金融機関等で斡旋されている投資目的の生命保険等は、対象会社に含まれていない可能性が高いです。
照会後、保険契約が判明した場合は、その情報をもとに相続人にてお手続きを取る必要があります。
必要書類 以下一般社団法人生命保険協会HPより抜粋
一般社団法人生命保険協会【公式ホームページ】 (seiho.or.jp)
照会対象者が死亡している場合
照会者 | 必要書類(全て写しにて提出) |
照会対象者の法定相続人 | ①照会者の本人確認書類 ②法定相続情報一覧図または相続人と被相続人の関係を示す戸籍等 ③死亡診断書 |
照会対象者の法定相続人の法定代理人 | ①照会者の本人確認書類 ②法定代理権の確認書類(登記事項証明書等) ③法定相続情報一覧図または相続人と被相続人の関係を示す戸籍等 ④死亡診断書 |
照会対象者の法定相続人の任意代理人 | ①照会者の本人確認書類 ②任意代理権の確認書類(委任状) ③法定相続情報一覧図または相続人と被相続人の関係を示す戸籍等 ④死亡診断書 |
照会対象者の遺言執行人 | ①照会者の本人確認書類 ②印鑑証明書 ③遺言書 ④遺言者の除籍謄本 |

浜松市の女性行政書士です。
個人の方が士業に相談することは、なかなか心のハードルが高いかと思います。
今までの職務経験を活かし、親しみやすい法律家を心掛けております。
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