違法な農地転用

東京在住の方が、土地の現状もほぼ知らない状態で浜松市内の土地を相続しました。
管理は両親が所有していた頃から、浜松市内にお住いの親戚の方にお願いしていました。
親戚の方は、良かれと思い資材置き場として人に貸出、そんな経緯を知らない東京在住の所有者(相続人)は、突然違法転用の通知を受理し、雑種地として何倍もの税金が発生することとなりました。
そこで、現在の賃借人に土地を買取ってもらう話がまとまりましたが、農地転用の許可が出なければ、所有権は移転できません。
もちろん違法転用の状態ですので、簡単に許可が出る話ではありません。

このように、農地法を知らなかったとしても、無断の転用は違法行為になります。
農地法第64条には、農地法の許可を得ずに転用したり、虚偽をもって許可を受けた者に対する罰則の規定があり、“三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金”という厳しい内容となっています。
許可を得るためには、原則「原状復帰」ですが、既にある建物等を壊すのも経済的な損失も大きいので、実際には行政の窓口に相談し、無断転用となった経緯を丁寧に説明しながら、許可を得る手続きを進めていきます。

浜松市の女性行政書士です。
個人の方が士業に相談することは、なかなか心のハードルが高いかと思います。
今までの職務経験を活かし、親しみやすい法律家を心掛けております。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ  053-571-7541(9:00~18:00)
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