ホームページ更新しました(除外申請)

農地を農地以外の土地にするために農地転用を申請する際、場所によっては農用地区域内農地(青地農地)に該当する場合があります。

青地農地は原則的に、農地転用できない土地ですが、どうしても青地農地を利用しなければならない理由がある時は、農用地除外申請(農振除外)の手続きをしてから、農地転用の申請をする必要があります。

除外申請は、最短でも8か月ほどかかります。マイホーム建築のご予定がある方は、ご予定されている土地が「青地農地」に該当しないか、お早めに調査して頂くことをおすすめします。

除外申請について、まとめてみました。

農振除外(除外申請)について

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