【浜松市】農用地区域(青地)除外申出の受付日程が決まりました

令和3年7月26日(月)から8月6日(金)

実際には、提出前に土地改良区に対し事前審査調書を提出する必要があります。
さらに、給水栓やスプリンクラーなどが設置(畑かん施設)されている区域においては、畑かん施設の有無の調査や設置のあった場合の協議が必要となるため、そちらの協議を土地改良区の締め切り前に済ませる必要があります。

除外申請手続きの流れ 

浜松市の除外申請の受付は、年2回(2~3月の2週間、7~8月の2週間)予定されています。
参考:前回の受付は令和3年2月22日~3月5日でした。

除外申請は、書類提出から許可の通知まで長い時間がかかります。(通常7か月から10か月ほど)住宅建設や店舗の敷地拡張など予定している場合は、許可を得てから初めて農地転用の手続き等始められるため、建築行為に着手できるまで1年程予定する必要があります。
マイホームの予定がある場合は、スケジュールや資金計画をしっかりと決めておく必要があります。

浜松市の女性行政書士です。
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