被相続人(亡くなった方)に負債があった場合

相続する財産の中には、借金などの負債も含まれます。

遺産分割協議の中で、特定の人に財産を全て相続させる(例えば、亡くなったお父さんの遺産は全て奥さん(お母さん)が相続すればいいよと家族と話し合いした)場合でも、債務(借金)の場合は、その特定の人が全てを背負うわけではなく、債権者(借金の貸主)は相続分に応じて、返済を要求することが出来ます。

例:100万円の債務 相続人 妻、子供2人
債権者は、妻に50万円、子供各々に25万円ずつ請求する権利がある

債権者に対して、特定の人が債務を引き受けると決めたことは主張できないため、相続分に応じた債務の請求を拒否することができません。
ただし、相続人間の取り決めとしては、その取り決めは有効なため、遺産分割協議の際に債務は誰が引き受けるのかを決めておくことは、大変意味があります。

この場合、債権者に対して、私は一銭も相続していない、借金は自分が払うことになっていないと主張は出来ませんが、いったん債務を立替して返済し、その後、遺産分割協議の中で返済することに決まった人に対し、請求することは可能です。

浜松市の女性行政書士です。
個人の方が士業に相談することは、なかなか心のハードルが高いかと思います。
今までの職務経験を活かし、親しみやすい法律家を心掛けております。
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