土地改良区の申請とは?

農地転用の手続きと同時に申請が必要になるものに土地改良区の申請があります。
土地改良区とは、農業を営む人たちの組織で、田んぼの整備をしたり、農業用の様々な施設の維持や管理をしています。
土地改良区の運営は、その地区内にある土地改良区の組合員からの賦課金や借入金などで運営されていますが、農地転用等でその区域内から農地を除外し、組合員数が減ってしまうと、残りの組合員の負担が増大してしまいます。
そこで、負担を解消するために、決済金を支払い転用予定の農地を除外する(これから農地として利用しない)手続きをします。この申請が土地改良区への申請となります。


特に浜松市内には浜松土地改良区をはじめ、個別の土地改良区や水利組合があり、地域によっては複数の団体に所属している地域もあります。
また、決済金の額も「田」「畑」の地目や地域によって、1㎡あたりの決済金の金額が決まっています。登記記録上の地目が「田」となっている場合の決済金は、畑に比べて高額になります。複数の土地改良区に所属している場合などは、かなり費用も掛かるため、事前に予算に組み込んでおく必要があります。


市街化調整区域の場合、農地転用の手続き前に土地改良区への申請を済ませる必要があるため、計画的に手続きを進める必要があります。

浜松市の女性行政書士です。
個人の方が士業に相談することは、なかなか心のハードルが高いかと思います。
今までの職務経験を活かし、親しみやすい法律家を心掛けております。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ  053-571-7541(9:00~18:00)
メール    info@okamochi-office.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です