農地転用とは・・・
「農地を農地以外の土地にすること」を言い、言い換えれば、耕作できる土地を耕作の目的に使えない土地にすることです。
現在農地として利用されていなくても、いつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も含まれます。
農地を住宅、工場、店舗、学校、病院等の施設用地や道路、水路等の用地にする場合だけでなく、農地の形質には変更を加えない場合でも、駐車場や資材置場など、人の意思によって農地を耕作の目的でない状態にする場合には、「農地の転用」に該当します。
農地に関する手続きには、土地改良区や水利組合など市役所以外の関係部署との調整が必要となり、農地法違反をすると工事の中止命令が出されて経済的損失を受けますので、許可申請や届出は専門の行政書士に依頼するメリットは大きいといえます。
農地転用の手続きをするには、事前に確認すべき項目があります。
1.市街化区域か市街化調整区域か
市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」であり、市街化区域の農地の場合、届出という手続きになります。
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域をいいます。つまり市街化を当面行わず、自然を残そうという区域です。市街化を抑制すべき区域に対して農地の転用をしようとするため、市街化区域より手続きが複雑になります。
2.青地か白地か
「市街化調整区域」には、「農用地区域」(農業を振興していくべき区域(通称「青地」)と、そうでない地域(通称「白地」)とに分けられます。
青地とは、特徴として今後10年以上にわたり農業利用を確保するため、農地以外の利用を厳しく制限している地域。
白地とは、農地の集団性が低く、土地改良事業を実施していない等の理由から青地と比較すると農地以外への規制は比較的緩くなっている地域となります。
そのため、農地転用をしようと思っている農地が青地に該当する場合、(どうしても青地農地を使わないといけない場合)は農用地区域から除外してもらうための手続き(除外申請)をし、青地を白地に指定変更してからではないと、農地転用手続きはできません。
浜松市の場合、農地転用を計画している地域が農用地区域(青地)に該当するかどうかは、下記のHPから調べることが出来ます。
計画する土地が、白地の場合は、農地転用手続きが出来ます。
・3条申請(詳しくはこちら) | 農地を買ったり、借りたりする手続き。 農地を相続した時の手続き |
・4条申請(詳しくはこちら) | 自己所有の農地を、農地以外にしたいときの手続き |
・5条申請(詳しくはこちら) | 自己以外の所有の農地を、農地以外にしたいときの手続き |
<参考>浜松市における農地転用手続き手順
市街化調整区域に建築物(住宅)を建てる
市街化調整区域は、計画的な都市づくりや自然環境保護の観点から、原則として建物を建てることを制限しています。
マイホームを建築したい場所が、市街化調整区域だった場合、都市計画法の要件を満たせば、手続きをして建築することが出来ますが、都市計画法の許可については、要件も多く、許可を得るためにそろえる資料も数が多いため、土地関連を取り扱っている行政書士に依頼するメリットは大変大きいです。マイホーム建築のために農地転用をお考えの方は、ある程度希望の土地が決まったら、お早めに都市計画法の要件を満たすことが出来る場所かどうか、相談されることをおすすめします。
都市計画法43条申請・・市街化調整区域内で一定規模以下の建築(開発)をする場合の手続きです。敷地が広かったり、地盤改良等を行う場合は、別の申請も必要となります。(詳しくはこちら)
都市計画法60条(適合証明)・・建築確認申請を提出する時に必要な書類で、都市計画法に適合していることを証明する書類になります。
ご相談・ご依頼の流れ
STEP1 お電話・メールでのお問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください。 053-571-7547(9:00~18:00) info@okamochi-office.com 土地の地番、その土地で何をする予定か?をお伝え頂けるとよりスムーズな対応が可能です。 |
STEP2 ご相談・面談 詳しいご相談内容をお伺いします。 面談前に、土地の地番等が分かれば、面談時に事前の調査結果をお伝えさせて頂きます。 初回相談料は無料です。 2回目以降 30分につき5,000円(税別) ご依頼頂いた場合は、相談料は無料です。 |
STEP3 事前調査・お見積りの作成 詳しい調査の結果をお伝えし、お見積りを作成させて頂きます。 ご提案内容に納得して頂いたうえで、お手続きを開始いたします。 |
STEP4 業務受任・業務着手 お手続きに必要な書類のご案内をさせて頂き、業務に着手いたします。 業務の進捗状況は、適宜ご報告させて頂きます。また、気になることがありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。 |
STEP5 業務の完了・報酬のお支払い 許可がおり次第ご報告させて頂き、許可証のお渡しと、お預かりしていた書類の返却をさせて頂きます。 報酬のお支払いをお願いいたします。 |