4条申請と、5条申請の違いは、

自己所有の農地を耕作以外の使用目的で申請する(4条)か、他者の農地を取得し(借り)耕作以外の使用目的で申請する(5条)かの違いです。

農地転用の手続きをする際は、まず市街化区域・市街化調整区域のどちらに入っているか確認します。
市街化調整区域の場合には、許可申請①となり、市街化区域の場合には、届出申請②となります。

①4条・5条許可申請

市街化調整区域での申請は、まず「農地区分」を確認します。転用の見込みがあるかどうかについて、手続きの前に各地域の農業委員会にご相談する必要があります。

区分                 基    準        許可の可否
 農用地区域  市町村が農業振興地域整備計画において定めた区域原則不許可
第一種農地農用地区域以外であって、良好な営農条件を備えている農地 農業公共投資の対象農地原則不許可
甲種農地第一種農地のなかでも特に良好な営農条件を備えている農地 農業公共投資から8年間経過していない農地原則不許可
第三種農地市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域にある農地 ただし、農用地区域と甲種農地は除く基準を満たせば 原則許可
第二種農地上記以外の農地他の土地では目的が達成できない場合かつ基準を 満たせば許可

4条、5条許可申請は、転用の目的により申請書に添付する書類がちがいます。

浜松市HPより、添付書類一覧

浜松市の農地は、主に浜松土地改良区の地区内の受益地(*1)となっていることが多いですが、他にも個別の土地改良区や水利組合があります。個別の土地改良区や水利組合にも同じように書類を提出し、定められた決済金を支払う必要があります。

*1 土地改良区とは

土地改良区の地区内にある農地は、農地転用の申請前に管轄土地改良区へ地区除外申請の書類を提出し、意見書を取得する必要があります。農地転用の許可申請には、この意見書を添付する必要があり、意見書を取得するには、通常申請から1週間ほどかかります。土地改良区の意見書が間に合わないと、農地転用の申請そのものを翌月に回さなければいけなくなるので、計画的に申請の準備を進める必要があります。

農地転用の許可申請は毎月25日締切で、許可を得るためには1か月ほどかかります。

②4条・5条届出申請

届出申請には、以下の書類を添付する必要があります。許可申請と同じく、土地改良区の地区内にある農地は、管轄土地改良区へ地区除外申請の書類を提出する必要がありますが、届出申請の前に提出しなければならないわけではありません。

土地登記事項証明書
住民票等(土地所有者の現住所が、土地登記事項証明書に記載されている住所と異なる場合)
案内図
公図(届出地に隣接する土地の地目・面積・所有者を記入)
建物の配置図・排水計画図
委任状
その他状況に応じて別途添付書類が必要となることがあります。

届出申請は、随時受付しています。受理の場合は、1週間ほどで(不)受理書が交付されます。


農地転用申請や土地手続きでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。


ご相談の際には、土地の地番、地目、面積等がわかっていると具体的なお話がしやすいです。
これらは、毎年市役所から届く、固定資産税通知書の課税明細書をご覧いただくと記載されています。

農地転用許可申請は毎月締切日が決まっているので、農地転用を計画している方はお早めにご相談ください。

浜松市の行政書士です。
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