①3条許可申請


農地を買ったり、借りたりするときは、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得ない場合は、いくら当事者同士で合意していたとしても、法律上の効果(例えば、所有権を移転するなど)が発生しません。
農地取得の条件として、浜松市の場合以下の条件があります。

浜松市HPより抜粋
基本的に以下の3つの要件を満たす必要があります。

①下限面積農地を買ったり、借りたりする時に超えなければならない最低面積のこと。新しく取得する面積を含めて下限面積以上になるようにしてください。
<下限面積>
中区・東区・西区(舞阪地区)・南区・天竜区・・・20a
西区(舞阪地区以外)・北区(都田地区、新都田地区、三方原地区)・浜北区・・・30a
北区(細江地区、引佐地区)・・・40a
北区(三ヶ日地区)・・・50a

②農業従事日数 1年間の農業従事日数が60日以上で、かつ、世帯の合計が150日以上であること。
農地のすべてを効率的に 耕作できること 所有している農地、借りている農地の一覧や農業従事日数などが記載されている台帳(※農地基本台帳)において不耕作地や課税が農地以外になっている土地があるなどの場合、農地を買ったり借りたりすることができません。(*1)
*1 不耕作である農地にそれなりの理由がある場合は、その理由を記載します。

売り手も買い手も農業に従事しており、以上3つの要件を満たす必要があります。
その他、所有している農具や、農業経験、耕作管理計画などを記載する必要があります。

②3条届出申請

農地を相続した人、遺産分割協議や裁判、調停によって農地を取得した人などが必要とする手続きです。
これは、許可等を要しない農地の権利の移転により、適正かつ効率的な利用が図られなくなる恐れがあるため、今後の利用予定等が把握できるよう届出の義務が課せられたものです。


権利を取得してから、おおよそ10か月以内にする必要があります。義務を怠った場合は、10万円以下の過料が課せられることがあるので、忘れずにする必要があります。


農地転用申請や土地手続きでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。


ご相談の際には、土地の地番、地目、面積等がわかっていると具体的なお話がしやすいです。
これらは、毎年市役所から届く、固定資産税通知書の課税明細書をご覧いただくと記載されています。

農地転用許可申請は毎月締切日が決まっているので、農地転用を計画している方はお早めにご相談ください。

浜松市の行政書士です。
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