相続放棄の落とし穴

相続放棄とは、亡くなった方のプラス財産とマイナス財産の一切を相続人が引き継がない手続きです。
マイナス財産には、借金のようなわかり易いものもあれば、損害賠償を請求する権利や請求される権利なども含まれます。
相続放棄を検討することにより、相続放棄の手続きをした相続人は借金から逃れますが、次の順位の相続人に借金が引き継がれます。

例えば、父親が死亡し、子供が父親の借金を免除されるために相続放棄をした場合、相続人は妻と父親の両親になります。一般的に両親の方が先に他界していることが多いため、このケースの場合父親の兄弟姉妹に相続順位が回ります。


 つまり、子供が相続放棄をすることにより、相続人を予定していなかった兄弟に借金が回ってきます。
 相続放棄は、各相続人が自由にできます。相続放棄をすることを次の順位の相続人に伝える義務はありませんが、予定外に相続人となった兄弟が余裕を持って準備をするためにも、事前に被相続人の兄弟に相続放棄をすることを伝えてあげることはとても大切です。

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きをしなければなりません。(期限を過ぎた場合の対処方法はあります)
通常、身近に生活していた相続人は、被相続人が亡くなった時となりますが、予定外に相続人となった場合は、相続放棄により自分が相続人となったことを知った時から3か月となります。

相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
相続放棄の手続きは、一度手続きをすると原則として撤回できません。借金の額を上回る預貯金が後で判明した場合でも相続放棄の撤回は困難ですので、本当に相続放棄が必要か慎重に検討することをお勧めします。

浜松市の女性行政書士です。
個人の方が士業に相談することは、なかなか心のハードルが高いかと思います。
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