令和6年度【浜松市】農用地区域(青地)除外申出の受付日程

令和7年2月25日(火)から3月7日(金)

実際には、浜松市へ提出前に土地改良区に対し事前審査調書を提出する必要があります。
さらに、給水栓やスプリンクラーなどが設置(畑かん施設)されている区域においては、畑かん施設の有無の調査や設置のあった場合の協議が必要となるため、そちらの協議を土地改良区の締め切り前に済ませる必要があります。 

浜松市の除外申請の受付は、年2回(2~3月の2週間、7~8月の2週間)予定されています。
参考:前回の受付は令和6年7月22日~8月2日でした。

除外申請は、書類提出から許可の通知まで長い時間がかかります。(通常7か月から10か月ほど)住宅建設や店舗の敷地拡張など予定している場合は、許可を得てから初めて農地転用の手続き等始められるため、建築行為に着手できるまで1年程予定する必要があります。
また、令和5年10月より災害ハザードエリアにおいて建築行為をする場合には、地盤の嵩上げが必要か検討する必要があります。
特に浜松市内の旧東区、旧南区は多くの地域が想定浸水地域に該当しているため、該当の可能性が高い地域の方は、嵩上げの必要性の判断も事前にしておく必要があります。

地盤嵩上げ判断例(浜松市)


子供の進学に合わせてマイホームの新築をご予定をされる方、お店をオープンされる予定などがある方で、除外申請からお手続きが必要となる場合は、スケジュールや資金計画をしっかりと決めておく必要があり、全体像を把握されるためにも数年単位で早めにご検討されることをお勧めします。

除外申請が認められた後に予定されている農地転用や、建築行為に関する各部署への打ち合わせも除外申請の申出をする前に各部署に相談を済ませる必要があり、提出書類も多岐にわたるため、早めにお問い合わせいただくことをお勧めします。除外申請の手続きについて詳しい内容については、下記をご覧ください。

除外申請について詳しくはこちら

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