農地を相続した場合
相続等で農地の権利を取得した場合に、農業委員会への届出が義務になりました。これは、所有者が不明な土地があることで、公共工事等が出来ない、地権者と接触することが出来ない問題を解決するために、平成21年12月に義務化されました。
届け出期間の定めは「農地法」で「遅滞なく」とされており、一般的には取得が決定的になった時(遺産分割協議がまとまり誰が相続するか決定した時)から90日以内と解釈できますが、届出を怠った場合「10万円以下の過料」の定めもあるため、農地を相続することが決まった場合は、早めにお住いの地域の「農業委員会」に相談することをおすすめします。
また、農地を相続しても全く耕作する機会もなければ、管理もできない場合、売ったり貸したりしたいところですが、農地を人に譲り渡すために所有権を移転したり、賃借権を設定するためには、農地法3条の許可が必要となります。
詳しくは「農地関連のお手続き」を参照
管理についてどうにも目途が立たない場合、浜松市には「農地銀行システム」という制度があります。
農地銀行システムは、農地の売買や、賃貸をしたい人が登録するシステムとなっており、登録用紙は各農業委員会事務局にあります。
所在・地番・地目が分かるものと印鑑(認印可)が必要となります。手数料は不要です。
浜松市の女性行政書士です。
個人の方が士業に相談することは、なかなか心のハードルが高いかと思います。
今までの職務経験を活かし、親しみやすい法律家を心掛けております。
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