自筆証書遺言作成の流れと注意点です。

1.財産を把握し、内容を決めます。

 財産とは、現金財産だけでなく、不動産、有価証券(株、ゴルフ会員権)や自動車、高価な宝石なども財産に含まれます。全ての財産を記載する必要はありませんが、正確に記載する必要があります。 

 例えば、土地は妻に相続させると記載した時、複数の土地を所有していた時、全ての土地のことなのか、どの土地のことなのかわかりません。正確な所在地を記載するようにします。 

 また、預貯金なら支店名、口座番号、普通・定期の種別まですべて記入しておくと間違いがありません。

2.自筆証書遺言の文案を作成する。

 自筆証書遺言書は、本文(遺言内容を記した全文)は自筆(手書き)、日付を記入署名・押印するといった法律上の要件を遵守しなければなりません。ただし、財産目録については本文とは別に、パソコンでの作成や通帳コピーの添付などが認められるようになりました。自筆(手書き)でない場合は、全てのページについて本文同様に、署名・押印が必要です。

 他人が、手添えなどをして補助すると無効になる場合があるので、手が震えるなどの理由で他人に支えてもらったり、他人に書いてもらうことはもちろん出来ません。

 日付も自筆が要件ため、ゴム印等で押印することは無効になります。

 名前は戸籍通りに記載します。旧字体の場合も、戸籍通りに書きます。

 押印は、信ぴょう性を高めるため、実印での押印をおすすめします。

 法律上の要件ではありませんが、遺言書の内容に沿って実際の手続きをする「遺言執行者」に指定する人を決めて遺言書の中に記載しておくと安心です。

自筆証書遺言の参考例(法務省HPより)

3.自筆証書遺言の内容を訂正する場合

 自筆証書遺言の内容を変更したい場合は、新たに遺言を作成すれば古い日付のものは無効になります。

 遺言内容の一部だけを訂正したいような場合には、訂正(削除)したい箇所に二重線をひき、押印します。正しい方法で修正しないと、無効になってしまいますので、注意が必要です。

自筆証書遺言の一部を訂正する参考例(法務省HPより)

4.自筆証書遺言の封印と保管

 作成した遺言を封筒に入れるか入れないかは自由です。しかし、他の人が容易に手を加えて改ざんしないよう、出来るだけ封筒に入れて封印をしておくことをおすすめします。

 封書のポイントは以下の3つです。

  1.封書も遺言者がすべて自筆する。
  2.遺言書に押印した印鑑と同じ印で封印する。
  3.遺言書と同じ日付を書く

 封筒の記載例

ご自宅で保管される場合は、紛失や破棄のリスク、大切にしまい込んでおいたために発見されないといったことが心配されます。また、遺言執行者などの専門家などに預けられる場合は、相続が開始されてすぐに預けた方へ連絡がいくようにする必要があります。

 いずれにしても、遺言書の保管場所や預けた方の連絡先を、可能であれば身近にいらっしゃる信頼できる方(ご家族やご近所、施設や病院のスタッフ)に伝えておきます。そして、遺言執行者を指定されている場合は、遺言者のご逝去の報を執行者に伝えてもらいます。

 自筆証書遺言書保管制度について

検認手続き

 家庭裁判所には、利害関係にある方が遺言書を提出し検認を請求します。検認では、原則は法定相続人の立ち会いのもと遺言書の存在について知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するため、検認時点での遺言書の内容を明確にします。検認完了までには1〜2ヶ月の期間がかかります。

遺言書作成などについて、お気軽にお問い合わせください。

 自筆証書遺言は遺言者が自分で手書きをして実印を押すだけで完成する、もっとも簡単な遺言の形式です。

 しかし、記載不備による無効や遺言書が無くなる、又は遺言書が発見されない等のリスクがあります。また、法律を無視した内容によって、逆に相続争いを誘発することもあります。

 費用や手間がかからないという利点がありますが、無効になってしまうことのないよう不備なく作成しなくてはなりません。そのためにも事前に相談して頂くことをおすすめします。

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