自筆証書遺言はお金もかからず、気軽に作成できることの反面、以下の欠点があると指摘されてきました。

1.遺言書の紛失の恐れ
2.被相続人の死後、遺言書が発見されない
3.偽造・変造・隠匿のおそれがある

そのデメリットを補う制度として「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度のメリットは、
1.法務局が遺言を保管するので、紛失や改ざん、隠されてしまう恐れがない事
2.法務局に預ける際、遺言書の形式的な確認を実施する。
(ただし、内容等の確認ではありません。あくまでも形式的な要件の不備による遺言の無効を防ぐためのものです。)
3.家庭裁判所の検認手続きが不要になる。

4.法務局が遺言の保管されていることを相続人等に通知する。

5.相続人らが法務局で遺言書の内容の確認をしたり、銀行等の各種手続きで必要な証明書の発行が出来る。

<求められる様式>


内容は、一般的な自筆証書遺言書に必要とされる民法上の要件が必要です。

1.用紙について

サイズA4サイズ
模様等記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません。
余白最低限 上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白がそれぞれ確保されていること。

2.片面のみに記載すること


3.各ページにページ番号を記載する。ページ番号も必ず余白内に記載する
例)1/2,2/2(総ページ数も分かるように記載)

4.複数ページある場合でも,ホチキス等で綴ず、封筒に入れて持参する場合は封をせず持ち込みする。

5.その他
①筆記具について、長期間保存するため、消えるインク等は使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用する。
②遺言者の氏名はペンネーム等ではなく、戸籍どおりの氏名(外国籍の方は公的書類記載のとおり)を記載する。

※民法上は,本人を特定できればペンネームでも問題ないとされていますが、この制度では、遺言書の保管の申請時に提出する添付資料等で、申請人である遺言者本人の氏名を確認した上で預かるため、ペンネーム等の公的資料で確認することができない表記である場合は預けることが出来ません。

<申請方法>

保管の申請は、次のいずれかの遺言書保管所の中から選択して行います。

  • 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

1.申請用紙をダウンロードし、記入する
  申請用紙のサンプルはこちら

2.法務局の予約をする。

3.法務局に来庁し、手続きを取る。
  申請手数料 3,900円

  浜松市の行政書士です。
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