遺言を作っておくことのメリット

遺言は遺言者の意思を死後に実現し、相続争いを防ぐことが出来ます

遺言書を残すことで、ご自身の思いを家族に伝えることが出来るだけでなく、相続手続きで相続人同士の争いを繰り広げなくて済みます。

「うちはたいした財産もないし、家族も円満!」という方もたくさんいらっしゃいますが、実は相続トラブルは少額でもめる事案がとても多いのが特徴です。
裁判所に持ち込まれた相続トラブルのうち1000万円以下の遺産であった案件が全体約3分の1、5000万円以下では全体の4分の3にも及びます。
(出典:法務省司法統計(平成30年度))

自分の面倒をよく見てくれた息子のお嫁さんや孫、内縁の妻や夫などにも財産をあげることが出来ます。


 法定相続人に実子の妻、内縁の妻や夫は入っていませんが、遺言書に記載しておけば自分の財産を役立ててあげたい人に残してあげることができます。また、お子様のいないご夫婦で妻(夫)に財産を全て残したいというご夫婦も、遺言を残すことをお勧めします。

遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続をお手伝いさせていただきます。必要に応じて、他士業への取次もさせて頂きます。
遺言者の最期の意思を間違いなく相続人に伝え、親族間の相続争いを防ぐためにも、是非お気軽にご相談ください。

遺言書の3つの種類

・自筆証書遺言(詳しくはこちら)
・公正証書遺言(詳しくはこちら)
・秘密証書遺言(詳しくはこちら)

ご相談・ご依頼の流れ

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お電話・メールでのお問い合わせ

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初回相談料は無料です。 2回目以降 30分につき2,000円(税別)
ご依頼頂いた場合は、相談料は無料です。
STEP3
ご提案・お見積りの作成

ご提案内容にご納得頂いたうえで、お手続きを開始いたします。
STEP4
業務受任・業務着手

お手続きに必要な書類のご案内をさせて頂き、業務に着手いたします。
業務の進捗状況は、適宜ご報告させて頂きます。また、気になることがありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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業務の完了・報酬のお支払い

手続きの完了のご報告、完了書類のお渡しと、お預かりしていた書類の返却をさせて頂きます。
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