公正証書遺言は、公証役場への手数料の費用や証人立会いのもとでの内容の確認など手間はかかりますが、遺言執行時の検認手続きが不要で、紛失の恐れもなく、内容にも不備はおこりにくいため、意思通りの内容を残すことが出来るおすすめの形式です。

公正証書遺言を作成する手順は以下の通りです。

1.財産リストを作成し、大まかな遺言内容を決めておきます。

2.公証役場へ連絡し、事前の打ち合わせをする。

 遺言で実現したい内容さえ決めておけば、必要書類などは公証人が教えてくれます。
また、公正証書遺言を作成するために以下の書類は必ず必要になります。

・遺言者の印鑑証明
・遺言者の戸籍謄本
・相続人として指定する人の住民票
・遺産に不動産がある場合には、登記簿謄本と固定資産税の明細
・証人2名

3.遺言の原案が出来上がったら、証人となってもらう人2名とあらためて公証役場に出向きます。

 その場で遺言内容を確認し、遺言者と公証人、証人2名が署名押印して遺言が完成します。原本は公証役場で保管します。遺言者には、「正本」と「謄本」が交付されます。「正本」は金融機関の手続き等で必要となるため遺言執行者へ渡し、「謄本」を遺言者が保管するのがのぞましいです。

公正証書遺言作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

 公正証書にする遺言作成のお手伝いをさせて頂きます。
 以下が作成の流れになります。

1.遺言についてのご説明をさせて頂き、ご希望をされる遺言内容をヒヤリングさせて頂きます。
 同時に、戸籍等を代理で収集し法定相続人の調査や財産調査を進めていきます。

2.財産調査(財産リストの作成)を進めていきます。相続税等のご心配のある方には、税理士をご紹介させて頂きます。(税理士報酬は別途となります。)

3.ご希望をお伺いし、遺言書を作成していきます。

4.公証人と遺言内容についての事前打ち合わせをすすめ、遺言書の内容を確定します。
 1週間ほどで公証役場から文案と費用の見積もりが提示されますので、その後文案の再確認をして頂きます。

5.公証役場にてお手続きとなります。
 公証役場でのお手続きには、証人2名に立ち会って頂かなければなりません。(未成年や配偶者など直系血族(相続人になりうる人)は証人にはなれません。証人手配の必要がある方には、ご案内させて頂きます。(別途証人に支払う報酬1万円程度が発生します)

公正証書遺言は、形式の不備により無効になる可能性はほとんどありません。また、原本は公証役場で原則として20年間保管され、偽造や紛失の心配もありません。家庭裁判所の検認が不要なので、死亡後すみやかに効力が生じます。

遺産相続について心配する要素がない方はご自分で作成も可能ですが、必要資料の収集や、公証役場との複数回のやりとり等中々時間と手間がかかるものです。
ご依頼頂く場合には、資料収集、公証役場とのやり取りをお任せいただけますので、基本的には、ご依頼者様の公証役場でのお手続きは、最終立合いのみとなります。

また、残された不動産の件や成年後見人の件など、お打ち合わせの際生じる様々な疑問や不安にも丁寧に対応させて頂ければと思います。どうぞお気軽にお問い合わせください。

浜松市の行政書士です。
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