戸籍の広域請求

相続が発生し、様々な手続きをしなければならない中で手始めにしなければいけないことは、お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡時までの戸籍を全て収集するという作業があります

この戸籍を収集することで、相続人の確定をすることが出来ます

令和6年3月に最寄りの市町村で、その他の市町村役場の戸籍謄本であっても一括して取得することができる制度が始まりました
これを「広域交付制度」といいます

戸籍を取得するには、本籍地の市町村に対して請求をします
被相続人がお住まいの市町に本籍がない場合は、本籍地のある役場に郵便で請求をします
また結婚などにより本籍地を変更している場合は、取り寄せた戸籍にてその前はどの市町に本籍を置いていたのかを確認し、改めて転籍前の役場に郵便や訪問にて戸籍を取り寄せるという果てしない作業が発生していました

日常的に戸籍を見る機会の多い法律の専門家は別として、一般の方にとってこの手続きはかなりの負担を感じる作業でした
この広域請求制度が始まったことにより、もよりの役場にて被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることが出来ることになったことは、相続の手続きにおいてはかなりの負担軽減になりました

法務省HPより

この戸籍の広域収集制度によりかなりの負担が軽減されましたが、現在この制度を利用して本籍のない役場にて戸籍の請求が出来るのは、配偶者、直系尊属(亡くなった方の父母、祖父母)、直系卑属(亡くなった方の子や孫)に限定されています

兄弟姉妹や叔父、叔母が相続人の場合は、今まで通り本籍のある役場に郵便請求をすることになります
また、戸籍の一部の人を記載したもの(抄本)などは従来通りの請求をすることになります

現在の戸籍の多くは、手書きの古い戸籍であってもデータとして管理をされていますが、何らかの事情によりコンピュータ化されていない戸籍についても、データのやり取りが出来ないため、取り寄せが出来ないこともあります

悲しみに暮れる中、相続の手続きを進めることは大変な苦労があります
相続人は複数人いることも多く、故人の生活状況によっては、正しい情報を知ることも難しく大変なことがあります
戸籍を取り寄せる中で今まで知らなかった相続人の存在が見つかることもあります
戸籍の広域請求制度により、相続に関する戸籍の収集に関してはかなりの負担削減になりましたが、全ての方が利用できるわけでもなく、待ち時間など多くの時間が必要となります

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