もしもの時のための身元保証の重要性

近年、少子高齢化が進展する中、単身世帯の増加や頼れる親族がいない人の増加といった状況が多くなってきました

多くの医療機関などでは家族等がいることを前提として、入院、入所の際家族等に同意書を求めたり、緊急時の連絡先等の役割を果たすいわゆる「身元保証・身元引受等」を求めているため、身寄りがないことによって様々な課題に直面しています

「身寄りのない」の定義は、家族や親族の有無を問わず、様々な事情により入院、入所、各種サービス利用の手続きや本人に代わって金銭管理等をする人がいない人を意味します
「身寄りがない」場合にも、必要な医療、福祉を提供してもらえるよう2019年「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」が作成されました。

身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン

ガイドラインにおける「身元保証・身元引受等」の機能、役割として挙げられている事項は以下の6つです

①緊急の連絡先に関する事

②入院計画書に関する事

③入院中に必要な物品の準備に関する事

④入院費に関すること

⑤退院支援に関する事

⑥(死亡時の)遺体・遺品の引き取り・葬儀に関する事

近くにお子様が住んでいない場合や身近な親族がいない場合は、もしもに備えて①から⑥の事項についてどのように対応すればよいのかあらかじめ検討しておけば、もしもの時の安心につながります

以下は磐田市が公表している「身寄りのない人への支援」アンケートの結果です
どのような支援があれば、身元保証人等がいなくても対応可能なのか等を把握するために医療機関、介護施設等にアンケートをとった結果です

磐田市健康福祉部福祉課 「身寄りのない人への支援」アンケート調査についてより抜粋

すべてのアンケート結果はこちら

このアンケートで求められている項目をみても

身元保証人を求める医療機関等が一番、困っていることは緊急時の連絡先や金銭管理などであり、ご本人の判断能力が衰えてなければ、事前に周囲と連絡を取り合って内容を住まいに残しておいたり、エンディングノートなどに緊急時の希望を記載しておいたりすることで解決できることもあります

また任意後見後見制度の利用を前提とした「見守り契約」を検討したりする事で解決できることも多いです
任意後見の流れとしては一般的に下記のような経過をたどります

身寄りがなく(もしもの時に対応できる人が近くにいない)、将来的に身元保証の問題が心配される方は、もしもの事態の前の見守り契約から、ご自分が亡くなった後の事務手続き等まで①から⑥の全てをトータルに検討のできる任意後見契約についてご検討いただくことも解決の一つとなります

また、こうした時代背景を受けて、一人暮らしの高齢者などを対象としたいわゆる「身元保証・身元引受」をサービスとして提供する事業者も増えてきていますが、こういった「身元保証等高齢者サポートサービス」を提供する事業については、指導監督にあたる行政庁があいまいなため、高額な費用が請求されたり、必要なサービスを提供されなかったり等の利用者の苦情も中々把握が難しく、トラブルとなる事例もあります
全てのサービス事業所が否定されるわけではありませんが、こういった事業サービスを利用する場合には、緊急時に必要に駆られて、サービス内容を把握しないまま契約をすることがないよう、団体選びや、サービス契約の内容など慎重にチェック検討する必要があります

当職は 公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です
もしもの時のための準備として何を考えておけばよいのか、成年後見制度も含めトータル的にアドバイスさせて頂きます
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