相続人等による生命保険一括照会

相続が発生した際、法定相続人の確認と同時に被相続人の財産を把握する必要があります
生命保険の死亡保険金は相続財産とはみなされませんが、死亡保険金の受取人に支払われる保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象にはなります

被相続人(お亡くなりになった方)が生命保険に加入していたかどうか確認する手段としては、

  • 保険証券の確認
  • 預金通帳の取引履歴から引落しの確認、クレジットカードの利用明細からの取引履歴
  • 保険会社から定期的に送付される郵便物の確認
    などがありますが、「生命保険契約照会制度」を利用して、生命保険契約の有無について一括照会をかけることが出来ます

生命保険契約照会制度とは、どんな制度?

生命保険契約照会制度とは、親族が死亡した際その被相続人(お亡くなりになった方)の保険契約について、被相続人(お亡くなりになった方)が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を生命保険会社に確認する制度です
一般社団法人生命保険協会にて取扱いをしており、利用料は調査対象となるご親族等1名につき、3,000円です

依頼をかけると生命保険協会が、各生命保険会社へ契約の照会をかけ、各保険会社の回答をまとめてお知らせしてくれます
依頼者自身が、死亡保険受取人になっている場合は、その旨も回答されます
ただし、あくまでも契約の有無になりますので、契約の存在が判明したのちは、ご自身で各保険会社へ問合せする必要があります

調査対象となる契約

照会受付日現在有効に継続している個人保険契約で、照会事由が死亡の場合は死亡日まで最低3年間は遡って調査がかけられます

ただし、次の保険商品は調査の対象外となります

  • 死亡保険金が支払済み、解約済み、または失効している
  • 財形保険契約(労働者の財産づくりを国や事業主が支援する保険の契約)
  • 財形年金保険契約(労働者の財産作りを国や事業主が支援する年金保険の契約)
  • 被相続人(お亡くなりになった方)が受給していた個人年金保険等
  • 保険金を据え置いている保険契約

照会制度を利用できるのは以下の方です

  • 照会対象者の法定相続人(被相続人の配偶者や子供等で内縁関係の方は含まれません、相続放棄された方も含みません)
  • 照会対象者の遺言執行者
  • 照会対象者の法定相続人の法定代理人(後見人等、親権者、未成年後見人)
  • 法定相続人や遺言執行者の任意代理人として、弁護士、司法書士、行政書士(税理士、相続財産管理人、破産管財人は含みません)

一般社団法人生命保険協会のご利用については、こちらをご覧ください
生命保険契約照会制度

上記照会制度は、あくまでも保険契約の有無の確認となります
保険契約が判明したのちは、ご自身にて保険金請求手続きをする必要があります
財産調査の準備が大変、制度の申請が難しいなど、制度の利用の代理人だけでなく、相続全般のお手続きのお手伝いをさせて頂きます
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浜松市の女性行政書士です
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