当事務所は、事業復活支援金の登録確認機関となっております。お気軽にお問い合わせください。

給付対象

飲食店に対する時短要請などに応じた場合の協力金については、要請に応じた月の分の協力金を、その月の事業収入に参入することとなります。(毎日の売上として計算します。)協力金の申請を予定されている飲食店事業者様につきましては、協力金を受領しない月を対象月として検討し判断するか、あるいは協力金を含めても事業復活支援金の要件を満たす場合は、事業復活支援金も申請できます。申請にはご注意ください。

新型コロナの影響で、
2021(令和3)年11月~2022(令和4)年3月のいずれかの月の売上高が、
2018(平成30)年11月~2021(令和3)年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)が対象となります。
対象は全国で、地域や業種は一切不問 とされています。

給付額

事業復活支援金詳細サイト

事業復活支援金パンフレット(2022年3月18日現在)

事業復活支援金概要について(2022年2月18日時点版)

算定方法

※1基準期間対象月とは
2018年11月~2019年3月または2019年11月~2020年3月または2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※2対象月とは
2021年11月~2022年3月のいずれかの月

例:対象月を2021年12月とした場合

1.①2021年12月と 2018年12月または2019年12月または2020年12月の売上と比較して、30%以上減少しているか確認。基準期間の中から、対象月と同じ月を選んで比較する

  ②2018年12月と比較する場合は、基準期間は、2018年11月~2019年3月となり、この5か月間の売上合計と2021年12月の売上を5倍した金額の差額を計算する

給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で、「基準期間※1の売上高」と「対象月※2の売上高」に5をかけた額との差額
給付額=(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5

※ご注意ください

個人事業者等、確定申告書において月間収入が確認できない方(白色申告や青色申告をしているが、所得税決算書の2ページ目がない)は算定方法が変わります。

例:対象月を2022年1月とし、比較対象を2019年1月(基準期間は2018年11月~2019年3月)とする場合
  比較は帳簿上の売上金額ではなく、確定申告の2019年の事業収入(600)を12で割り、その計算結果と2022年1月(20)の売上と比較します。

また、給付金額については、2018年の事業収入(480)を12で割り、その2か月分(80)と2019年の事業収入(600)を12で割り、その3か月分(150)(合わせて5か月分 230)を2022年1月の5倍(100)の金額と比較し、算定します。

申請期間

2022年1月31日(15時から)受付開始予定  5月31日まで

申請方法

事業復活支援金は、申請前に登録機関による事前確認が必要となります。(一時支援金や月次支援金を受給された方は不要です。)
また登録確認機関による事前確認を受ける前に、ご自身にて「アカウント発行」のための手続きが必要となっております。( 一時支援金や月次支援金を受給された方は不要です。)

当事務所は登録確認機関となっております。お気軽にお問い合わせください。

事前確認は、取引のある金融機関で、ご融資を受けられている方は金融機関でご対応いただける場合があります。

個人事業者等

登録確認機関による事前確認報酬  8,800円 
申請サポート
(事前確認、申請手続きのサポート)
報酬 38,500円 別途:交通費
事前確認が不要の場合は 33,000円

中小法人等

登録確認機関による事前確認報酬 11,000円 別途:交通費
申請サポート
( 事前確認、申請手続きのサポート)
報酬 49,500円 別途:交通費
事前確認が不要の場合は 44,000円
申請サポートは、事前確認とオンラインによる申請をサポートするコースで、お客様には事前確認に必要な書類を手元にご用意して頂く内容となります。アカウントの申請・登録(仮登録IDの発番)は、お客様自身でやって頂く必要がありますが、アカウント申請の方法がわからない場合はサポートさせて頂きます。
また、事前確認の完了をもって給付対象となるわけではありません。事務局での審査の結果、給付対象となった方が支援金の給付となります。

当事務所は、対面での確認の場合は、基本お客様の事業所(ご自宅)等にお伺いし、申請書類等に不備がないかを含め確認させて頂いております。現在、予約が殺到しているため、浜松市南区、中区、東区、浜北区にお住まいの方中心にご依頼を受付しております関係で、お住まいの地域(磐田市、浜松市北部、旧舞坂地区など)によっては、別途交通費をお願いしております。(上限2,000円)

お支払いは、前日までにお振込みか当日現金にてお願いしております。
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浜松市の行政書士です。
お気軽にお問い合わせください。  
053-571-7547(9:00~18:00)
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(原則3日以内に返信いたします。)