任意後見制度は、ご本人が契約で後見人の受任者を決めておく制度です
その為、契約をする際には判断能力が必要で、すでに認知症を患っている場合や、生まれつき判断能力を欠く人は「法定後見制度」を利用する事となります

一般的に、任意後見契約だけを結ぶことは少なく、いつ判断能力が衰えるかわからないという不安を解消するために任意後見契約と一緒に「見守り契約」や自分が亡くなった後の色々な事務処理をお願いするための「死後事務委任契約」を結んでおくことが多いです
ご本人が元気な時から、亡くなった後の財産の配分まで長きにわたり人生を伴走してもらう契約です

見守り契約・財産管理契約

判断能力の低下はないものの、体が不自由になった本人に代わって、金融機関に行ってほしい場合や、ご自身の介護にあたるサービスを利用するための契約を代理で行ってもらうために、財産等の委任契約をしたりすることが出来ます
いつ判断能力が衰えるかわからないという不安解消の契約となりえます
見守り期間の間は、ご自身の生活状況や考え方を受任者に伝えることが出来る期間になります
ご自身の事を知ってもらうには大切な時間になり、またご自身の判断能力が衰えた後「この人に任せてもいいかな?」と判断をする期間にもできます
お子様のいない方が、甥・姪と結ぶことも多い任意後見契約ですが、親族以外の第三者が受任者となる場合は「任意後見」のみに与えられたとても価値のある時間となります

死後事務委任契約

本人が死亡した際の遺体の引き取り、葬儀についてなど、本人が生前に決めて受任者に依頼しておく契約です

葬儀以外にも、納骨の事、施設や家賃の未払い対応、遺品の処分、明渡しなどご本人の死後にやらなければならない様々なことについて委任をしておきます

任意後見契約

任意後見契約は、公正証書で契約をしておく必要があります
将来の報酬や後見事務の内容など、本人の判断能力がしっかりしているうちに信頼できる受任者を選び、将来自分の判断能力が衰え始めた場合の生活面に関する事(介護の希望、趣味嗜好に関する事など)、財産の管理・処分・承継の支援の方法について、あらかじめ目録にして公正証書を作成しておきます
ご自身のライフプランを受任予定者に伝え、認知症などになっても自分の選んだ任意後見人によって「自分の希望のライフスタイル」や「財産の使い方」をしてもらうこととなります
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えてきた時家庭裁判所に「任意後見監督人(※1)選任の申立て」を行い、その審判がされて初めて任意後見契約が発生する制度です
そのため、見守り中の財産管理契約がしっかりしていたり、認知症に至らない場合は、任意後見契約を利用せず、お亡くなりになるケースもたくさんあります
高齢者の方全てが認知症になるわけではありませんが、将来認知症になった時、ご自身のことを何も知らない第三者の法定後見人が選任されることをさける保険として、特に近しい親族もいないお一人の方などは、保険としての任意後見契約の締結を検討することをおすすめします

お子様が遠方にお住まいでご実家の両親のサポートをしてほしい場合にも、見守り契約や財産管理委任契約、任意後見契約なども有効に活用できます
任意後見契約は、あくまでも契約行為になるので公正証書を作成するにあたって、お子様からのサポートが受けにくい部分をお子様も踏まえてご両親とともにお話を重ねて、必要な内容を契約に落とし込みながら作成することもできます

※1 任意後見監督人とは・・・
任意後見人の事務を監督する役割の人です
監督人が、任意後見人の事務が適切に行われているか管理することで、ほかの親族などへ任意後見人が不正行為などなく任務していることの推定につながり、不正行為の疑惑を取り除く役目も担ってもらえます

当職は、日本行政書士会連合会が設立した「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」に所属している会員です
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