1 申立に必要な書類

①申立書の作成をするための書類の準備をします
 本人の戸籍謄本、本人の住民票、候補者の住民票(成年後見人の候補者を申請する場合)
 財産に関する資料(通帳、不動産登記簿など)
 保険に関する資料(生命保険証書など)
 収入に関する資料(年金の通知書、給与明細など)
 支出に関する資料(社会保険料、施設利用料など定期的な支出がある場合は、その参考資料)
 負債に関する資料
 相続が発生している場合は、相続に関する資料
 本人の健康状態に関する資料(介護認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害手帳など)
 本人が成年後見人等の登記がされていないことの証明
 手数料(印紙や郵券)

 裁判所のHPからダウンロードし、書類を作成します

②本人情報シート
 すでに福祉関係者のお世話になっている場合は、福祉関係者に記入して頂きます
 医師の診断書を作成してもらう際、この書面を診断の補助資料として参考にしてもらいます
 また、家庭裁判所においても判断の参考資料とします

③医師の診断書
 申立書に添付するために、医師に診断書の記入をお願いします ②本人情報シートの記入がある場合は、医師に提供し活用してもらいます

「後見」、「保佐」、「補助」の類型について

④後見人等候補者事情説明書
 成年後見人等候補者を申請する場合に記入します 制度を利用する際相談した機関に紹介を受けたり、親族が候補者として申請することもできます
 ただし、必ずしも候補者が成年後見人になれるわけではありません
 本人の生活面に問題がある時、本人の財産が多く管理が複雑・困難な時、親族の中で反対者がいたりする時などは、裁判所から任命された者(職業後見人)が成年後見人等に就任することが多いです(親族が選任されるのは、全体の2~3割)
 もし親族が選任された場合、その後見人を監督するために後見監督人が裁判所から選任されることがあります

⑤本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します
 申立をすることが出来る人は、本人、配偶者、4親等内の親族(親、祖父母、子、孫、おじおば、いとこなど)
 その他、全く身寄りがない場合、市町村長が申立することもできます

2 家庭裁判所による審判の手続き

 家庭裁判所は、申立の書類や本人、申立人に面接するなどして、調査や問い合わせを行います
 本人の判断能力について提出した診断書とは別に、鑑定が行われることがあります
 調査や鑑定が終了すると、家庭裁判所は後見等の開始の審判をし、後見人等を選任します
 その後、本人、申立人、成年後見人等に審判書が送られてきます

 3 後見事務及び報告

 成年後見人等に就任後は、家庭裁判所(または後見人等監督人)の指示に従い本人の財産を預かり、収入や支出を記録したり、本人の生活において必要な身上監護を行います

 最初の報告は、審判確定後1カ月以内に提出する「財産目録」と「年間収支」
 その後は、必要に応じて財産の使い道などについて裁判所と相談しながら任務を行い、一般的には年に1回決められた時期に後見等事務の状況を報告するように求められています
 後見監督人が就いている場合は、監督人の指示にも従います

 後見人等の任務は、原則本人が亡くなったり、本人の判断能力が回復するまで続きます
 ご親族が後見人に就任した場合、常のお世話にプラスして、定期的な報告書の作成、本人(被後見人)の財産をしっかりと分けて管理をするように常に心掛けるなど、就任した方の負担がかなり大きくなります
 ご親族が就任する際は、そのあたりも踏まえつつご検討されることをおすすめします

当職は、日本行政書士会連合会が設立した「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」に所属している会員です
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