成年後見制度とは

認知症の方、知的障がいのある方、精神障害がある方など判断能力が不十分な方々は身上監護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約)などの法律行為や財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議など相続の手続きなど)など一人で行うのが難しい場合があります
また自分に不利益な契約であることがよくわからないまま契約を結んでしまうなど、悪徳商法の被害にあう恐れもあります

成年後見制度とは、このような方々のために代わりに契約行為をしたり、財産を管理したりしてご本人を支えていく制度になります

成年後見制度には、「法定後見制度」「任意後見制度」があります

法定後見制度

ご本人がすでに、判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が障害や認知症の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの類型から援助者を選びます
援助者は、ご本人の利益を考えながら、本人に代わって契約などの法律行為や、財産管理など必要な支援をします

法定後見制度の利用の流れ   

法定後見制度の類型(後見・保佐・補助)について

任意後見制度

ご本人の判断能力があるうちに、ご本人が選んだ人(任意後見人)に将来自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見契約を結んでおく制度です
将来どんな生活をしたいかなど、自分の将来を話し合って決めることができます。また、不十分になる前の見守り契約や、お亡くなりになった後の死後事務委任契約など合わせて決めておくことで、安心した生活を送ることができます

任意後見制度の利用の流れ(任意後見制度の詳細)

成年後見人ができること・できないこと

できることできないこと
・定期的な訪問や見守り
・介護支援サービス利用のための契約
・福祉サービスの利用のお手伝いやケアマネージャーとの相談
・入院、施設入所などの手続き
・通帳の保管や支払いのお手伝い
・書類の確認と手続きのお手伝い
・不利益な契約の取り消し
・亡くなった後の相談、相続人への引継ぎ
・医療に関する同意
・身元引受人や連帯保証人になること
・結婚、離婚、遺言など本人に代わって手続きする事
・日常の介護や家事
・本人が住む場所を指定する事


最近「後見制度って」話には聞くけれど…

認知症=成年後見制度の利用ということではありません
後見人をつけなければいけないタイミングとしては、一般的に後見人をつけないと契約行為等が前に進めないか
本人の介護費用を捻出するために、定期預金を解約しないといけなくなった、本人名義の財産を処分しなければいけなくなったなど、本人がしなければいけない手続きが、必要になってしまった(近い将来必要になる)
このような時は積極的に後見人をつけることを検討しなければならなくなるかもしれません
また、成年後見制度の利用の必要に駆られる前であっても、認知症になった人の財産の管理にあたり、親族から疑いがかけられないように自衛をする必要ある場合は
相続が発生した際のもめ事を避けるためにも、成年後見制度の利用を検討するのが望ましいこともあります

その他にも相続が発生した際、相続人の中に認知症になった方がいる場合、成年後見人を選任してもらいその成年後見人が認知症の方の代理人となって協議や調停等を進める必要があります


親なきあとの子の問題

最近よく話題となるのが、障害を持つ子の親が高齢となり、自分の死後子供がどうなってしまうのか心配というご相談があります
自分が元気なうちは面倒が見られるが、自分も認知症になり子供の面倒が見られなくなったら、自分が亡くなった後面倒を見る人がいなくなったら子供がどうなるのかなど・・・

親が元気なうちは、日常生活のことで精いっぱいでなかなか後回しになってしまいがちですが、いつ何が起こるかわからない世の中
元気なうちに成年後見制度や福祉制度のことなど将来に向けてどのような準備が必要か、いざとなってから慌てないように元気なうちに相談、検討していただくことを始める必要があります

当職は、日本行政書士会連合会が設立した「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」に所属している会員です
ご自身のこと、親のこと、お子様のこと、制度の利用を検討したらよいのか?
制度を利用したいけれど、具体的なアドバイスをうけたいなどございましたら、お気軽にご相談ください

コスモス成年後見サポートセンターとは?

日本行政書士会連合会が主導して「高齢者、障がい者等が自らの意思に基づき、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう財産管理及び身上保護を通じて支援し、もって権利の擁護及び福祉の増進に寄与し、個人の尊厳が保持されることを目的」として、平成22年8月に設立された法人です
詳しくはこちら↓のリンクへ

浜松市の女性行政書士です
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