43条申請には、申請の要件がいくつかあります。主なものは以下の通りです。
子の世帯の自己用住宅(分家) | <申請人要件> 1.申請者世帯に持ち家がない事 2.土地所有者の子、孫、又は兄弟である事 3.申請者及び親世帯が、申請地以外に建築可能な土地を持っていない事 4.申請者は世帯を有している事 <土地の要件> 1.親世帯等(その先代)が線引き前(*1)から所有している土地であること。 2.一定の集落である事 3.敷地面積は、500㎡未満 4.前面の道路が建築基準法42条第2項道路以上であること |
大規模集落における自己用住宅 | <申請人要件> 1.申請しようとしている集落がある連合自治会の区域内に線引き(*1)以降のべ20年以上(途中転出があっても可)居住していて、現在も1年以上居住している、又はその子である。 2.申請者世帯に持ち家がない事 3.申請者は、申請地以外に建築可能な土地を持っていない事 4.申請者は世帯を有している事 <土地の要件> 1.居住要件を満たしている大規模既存集落の土地である事 2.敷地面積は、500㎡未満(旗竿地の場合は、接道幅が3m以上あること) 3.前面の道路が建築基準法42条第2項道路以上であること 浜松市の要件 |
市街地縁辺集落の建築 | 市街地縁辺集落とは、浜松市が指定する市街地縁辺集落内の土地に専用住宅・共同住宅・兼用住宅等を建てる方法です。 専用住宅の場合 <申請人要件> 1.申請人は誰でも可 <土地の要件> 1.市街地縁辺集落の区域内の土地である事 2.前面道路幅は4m以上路線として確保されている事 3.敷地面積は、500㎡未満(旗竿地の場合は、接道幅が3m以上あること) 4.下水道が通っている事 浜松市の要件 |
線引き前宅地の利用 | 線引き前宅地における現在と同じ敷地、同用途、同規模における建築物の建替え、増築の場合 <申請人要件> 1.申請人は誰でも可 <土地の要件> 1.建替え前と同じ敷地 |
*1 線引き前とは
都市計画をする上で、「市街化区域」と「市街化調整区域」を分けた(線引き)した日より前から
線引きの日
旧浜松市、浜北市、舞阪町、雄踏町・・・昭和47年1月11日
旧細江町、引佐町の一部・・・昭和51年10月12日
旧浜松市 初生町の一部、道本の一部・・・昭和61年6月20日
旧三ヶ日町、天竜市の一部・・・平成19年4月1日
都市計画法許可の申請書類は、浜松市の場合以下のようになります。許可を得るために提出する書類は大変おおく、準備には時間がかかります。
また、申請地が農地の場合は、農地申請を同時に提出する必要があります。農地の場合は毎月1回(15日締切)、農地申請の許可と同時のため1か月ほど要します。宅地、雑種地の場合は、随時受付です。許可がおりるまで2週間ほど要します。
農地転用申請や土地手続きでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の際には、土地の地番、地目、面積等がわかっていると具体的なお話がしやすいです。
これらは、毎年市役所から届く、固定資産税通知書の課税明細書をご覧いただくと記載されています。
農地転用と同時申請の場合は、締切日が決まっておりますので、お早めにご相談ください。
浜松市の女性行政書士です お気軽にお問い合わせください | 053-571-7547(9:00~18:00) info@okamochi-office.com(原則3日以内に返信いたします。) |