当事務所は、事前確認登録機関です。オンラインによる申請代行サポートも承っております。
「月次支援金」とは、2021年4月以降「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」により、休業や営業時間短縮をしている飲食店や外出自粛などの影響を受けている中小法人と個人事業者に対し、継続的な支援を目的として、2021年6月から実施された給付金です。
静岡県内の場合、休業や時短営業の要請を受けている飲食店との反復継続した取引や、まん延防止や緊急事態措置が取られている都道府県の消費者、業者と取引をしている方が対象となっていましたが、県内が8月8日からまん延防止重点措置地域指定、8月20日から緊急事態宣言地域の指定を受けたことにより月次支援金の給付対象となる方が増えました。
対象措置が実施された県の場合、対象措置の影響を受けて今年の月の売り上げが、2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少した場合、給付対象となります。
この月次支援金は、初めて申請する場合、登録確認機関による事前確認が必要となります。
(2回目以降は、申請する月の売上台帳を添付するだけです。)
事前確認には、以下の書類が必要です。
1.本人確認書類 | 個人 免許証やマイナンバーカードなど写真付きの身分証明書 法人 履歴事項証明書 法人で法人代表者から委任された者が事前確認をうける場合は、 委任された者の委任状 |
2.確定申告書類の控え | 2019年、2020年の確定申告の書類 ①確定申告書B第1表 ②所得税青色申告決算書1枚目、2枚目 ③申告書の表紙に受付印がない場合は、電子証明受理書など |
3.帳簿類 | 2019年1月から2021年対象月までの帳簿類 売上台帳、請求書、領収書など |
4.通帳類 | 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳 |
5.宣誓・同意書 | 代表者または個人事業者が署名した宣誓・同意書 |
その他、支援金申請で送信の必要はありませんが、申請する条件によって、各種書類を7年間保管する必要があります。
事前確認を受けるには、月次支援金事務局の支援金申請マイページ(初めて登録する方はこちら)にて、ログインIDを事前に発行しておく必要があります。
当事務所では事前確認を受付ておりますが、事前確認のみ(その後の申請はご自身で行う)の場合は、商工会議所等やご融資を受けている金融機関等で無料で対応して頂ける場合もありますので、そちらでのお問い合わせをおすすめしております。
事前確認が済んだ後の申請手続きは、電子保存した書類(事前に写真を撮ったり、書類をPDFにする)を添付送信する作業や、ご自身の取引先や仕入先等を入力する必要があります。
パソコン、スマホ等からのオンライン申請に不安のある方は、事前確認も含めて当事務所にご依頼頂く事をおすすめします。
<参考>オンライン申請手順(個人事業者等向け) オンライン申請手順(中小法人等向け)
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
個人事業者等
登録確認機関による事前確認 | 報酬 5,500円 別途:交通費 |
申請代行サポート | 報酬 11,000円 別途:交通費 |
中小法人等
登録確認機関による事前確認 | 報酬 11,000円 別途:交通費 |
申請代行サポート | 報酬 22,000円 別途:交通費 |
申請代行サポートは、申請IDの取得、事前確認、オンラインによる申請までをサポートするコースで、お客様には事前確認に必要な書類を手元にご用意して頂く内容となります。 当事務所は、非対面(ZOOM面談)による事前確認は行っておりません。お客様の事業所等にお伺いし、申請書類等に不備がないかを含め確認させて頂く関係で、お住まいの地域によっては、別途交通費をお願いしております。 (上限2,000円) お支払いは、前日までにお振込みか当日現金にてお願いしております。 |
静岡県による休業、時短営業の要請に伴う協力金の対象となっている事業者(主に飲食店)の場合は、月次支援金の申請は出来ません。(協力金の申請をしていなくても月次支援金の申請は出来ません。) ただし、時短営業に該当しない飲食店等(昼間のみ営業しており、休業もしなかった)の場合は、静岡県による協力金の申請対象とならないため、月次支援金の申請対象となります。 |
不正受給は犯罪です。
不正受給が発覚した場合には、支援金の返還義務を負うほか、氏名等の公表措置が取られる場合があります。
浜松市の行政書士です。 お気軽にお問い合わせください。 | 053-571-7547(9:00~18:00) info@okamochi-office.com (原則3日以内に返信いたします。) |