相続が発生したら、相続人の間で遺産分割を行わなければなりません
相続手続きの中には、期限が設けられているもの(相続放棄の手続きや所得税・相続税の申告)があり、遺産分割の前提となる確認と調査は、できるだけ早めに済ませておくことが大切です
※相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内、被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)は死亡を知った翌日から4か月以内、相続税の申告、納付は死亡を知った翌日から10カ月以内となっております
1.遺言書の有無の確認
まず、遺言書の有無を確認する必要があります
遺言書があれば、原則としてそのとおりに遺産を分けることになります
公正証書遺言の場合は、公証役場に問合せの遺言検索をすることにより判明します
亡くなった方の遺品を整理することで出てくることもあります
自宅等にあった遺言の場合注意することは、勝手に開封しないことです
このような自宅等にあった遺言の場合、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります
2.相続人の確定
戸籍などを収集して、遺産分割に参加する相続人を調査します
相続手続きをするためには、戸籍、住民票など公的な書類を揃え、相続人全員の氏名等を証明する必要があります
兄弟相続や、被相続人(お亡くなりになった方)が結婚、離婚を繰り返していた場合かなりの資料となりますが、相続人全員をもれなく把握するために全ての方の戸籍が必要となります
3.相続財産の調査
遺産(相続財産)を全て調べる必要があります
相続財産は、現在の資産だけでなく、一定期間の過去の贈与なども含めて対象となります
資産とは金融資産だけでなく、不動産や財産的価値のあるものも含まれます
また、借金などの負債もマイナス財産として相続財産の対象となります
相続財産を調査し、把握することも大切な作業です
相続財産に漏れがあると、あとで遺産分割がやり直しになってしまう可能性があるので、慎重な調査が必要となります
4.遺産分割協議
相続人全員で話し合い、遺産分割の方法を協議します
協議の内容を遺産分割協議書にまとめます
5.遺産の分配、名義変更等
遺産分割協議の内容に従って、遺産を分配していきます
金融資産などは、解約や名義変更を行います
不動産は名義変更続きを行います
相続手続きのお手伝いをさせて頂きます
悲しみに暮れる中、これらの手続きを進めることは大変な苦労があります
相続人は複数人いることも多く、故人の生活状況によっては、正しい情報を知ることも難しく大変なことがあります
遺産分割協議書(原案)の作成、相続人調査など一部業務のみのご依頼でも受け付けております
これまでの多くの経験から、的確なアドバイスをさせて頂きます
また、相続登記・相続税の計算など必要な手続きにおいても別の専門家におつなぎし滞りなく手続きを進めます
相続手続きに関し、手続きの進め方、疑問点など相談だけでもお気軽にお問合せください
浜松市の女性行政書士です お気軽にお問い合わせください | 053-571-7547(9:00~18:00) info@okamochi-office.com (原則3日以内に返信いたします) |