法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの支援内容が分かれます
それぞれの制度の概要は以下のとおりです

後見自分の財産を管理・処分出来ない程度に判断能力がかけている
日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の方
後見人の職務本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、治療・介護に関する契約の締結や、本人の財産管理をしていく
財産に関するすべての法律行為に対し、代理権が与えられる
申立てにあたり   医師の診断書が必要
保佐 日常的な買い物は出来るが、金銭の貸し借り、重要な財産行為は自分で出来ない程度の判断能力の者
これらの行為を行うには、保佐人の同意が必要となる
保佐人の職務 日常的な買い物は本人が自己判断で行うが、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、
重要な財産管理行為に関して適切に同意を与えたり、同意を得ないでしてしまった行為に対して取消を行う
裁判所が認めた特定の法律行為に対して、保佐人が代理で行うことが出来る
申立てにあたり    医師の診断書が必要
保佐人が選任されること、特別な行為について保佐人に代理権が与えられることに対し、本人からの同意が必要となる
補助自分で出来るかもしれないが、出来るかどうか不安があるので、本人の利益のためには、誰かに代わってやってもらったほうが良い程度
補助の審判開始申立てには本人の同意が必要となる
補助人の職務     補助人は同意権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲の行為(重要な財産行為の一部に限る)について、
本人がその行為を行う際に同意を与えたり、
本人が補助人の同意を得ないでその行為をした場合にこれを取り消したりすることができます
代理権付与の申立てが認められれば、その認められた範囲内で代理権を行使することができます
申立てにあたり      医師の診断書は原則不要
申立そのものに本人の同意が必要
補助人に対し、代理権や同意権を付与することに関しても、本人の同意をもとに審判の申立てが必要となる

どの類型で申し立てをするかは、申立ての段階では医師の診断書の内容に従って、申立てをします
そのため、すでに福祉関係者が介入している場合は、本人を一番よく知る福祉関係者に「本人情報シート」の作成をお願いし、
医師の診察の際にも同行して頂くことをおすすめします